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退職代行サービス「モームリ」と弁護士法違反の論点

近年、若年層を中心に利用が急増している退職代行サービス。中でも累計利用者数4万人超を誇る「モームリ」を運営する会社に、警視庁が弁護士法違反(非弁行為、非弁提携)の疑いで家宅捜索に入ったというニュースは、業界に大きな波紋を広げました。

 弁護士法と「非弁行為」の基本的な考え方

弁護士法第72条は、弁護士資格を持たない者が、報酬を得る目的で、法律事務を取り扱うことや、そのあっせんをすることを禁じています。これが非弁行為と呼ばれるもので、これに違反すると違法となります。

・単なる意思伝達は適法か?
    • 民間の退職代行業者が、依頼者に代わって「退職の意思を会社に伝える」行為自体は、単なる使者(伝言)として扱われ、法律事務には該当しないため、通常は違法ではないとされています。

  • どこからが法律事務か?

    • しかし、有給休暇の消化日数、退職日の調整、未払い残業代や退職金の請求など、法律上の権利義務に関わる事項について会社と交渉することは、法律事務に該当します。この交渉を弁護士資格のない民間業者が行うと、非弁行為となり違法となります。

「モームリ」の疑いと構造的な問題

報道によると、「モームリ」の運営会社が主に疑われているのは以下の点です。

  1. 非弁提携(周旋)の疑い:

    • 依頼者の退職に伴い交渉が必要となった場合などに、提携する弁護士に顧客を有償(報酬目的)で紹介し、法律事務所から違法に紹介料(キックバック)を受け取っていた疑いです。これは、弁護士法72条が禁じる「あっせん」行為にあたるとされます。

  2. 非弁行為の疑い:

    • 捜査関係者によると、残業代の請求など、弁護士以外の人が行う非弁行為にあたる法律に関わる交渉が行われていた実態も確認されていると言います。

退職代行サービスが急拡大する中で、依頼者の多様なニーズ(特に金銭や条件交渉)に応えようとすると、民間企業が対応できる「意思の通知」の範囲を超え、弁護士にしか許されない「交渉」の領域に踏み込まざるを得なくなる、構造的な問題が指摘されています。

確実に、かつ安心して退職手続きを進めたい場合は、法律に違反するリスクがない弁護士に最初から依頼することが最も確実な選択肢となります。

 

 

 

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この問題についてより詳しく知りたい場合は、【解説】弁護士法違反の疑い 退職代行「モームリ」運営会社など家宅捜索の動画をご覧ください。